カラコンと薬事法の関係
カラコンは2009年までは、薬事法では医療機器として扱われていなかったため厚生労働省の管轄外であり審査がないため利益重視された粗悪な製品も多く販売されていてレンズから塗料が漏れて目の健康を害した事実も多くありました。
よって厚生労働省がカラコンの規制をする事になったのです。
そして2008年には薬事法によって使用法や注意点などの警告を表示する事が義務化されたのです。
そして翌年の2009年にはカラコンは正式な医療機器に指定され製造販売にいたり認可が必要となったため粗悪な製品はなくなりました。
なので現在では安心してカラコンを使用できるようになり若い世代を中心に人気のオシャレアイテムとして確立されたのです。